競売物件の入札方法
競売物件の入札は原則として誰でもできます。ただし、債務者や競売妨害行為をした人は入札できません。また、裁判所が入札できる人を制限した場合、それに該当しない人は入札できない仕組みになっています。
競売物件の入札を行うには、まず3点セットと呼ばれる物件明細書・現況調査報告書・評価書を参考にしますが、物件選びは立地など直接見に行くと良いでしょう。物件の内覧はできなくても、実際に現地に赴いて外観や周囲の環境を視察することは大切です。
次に競売物件を入札するために、入札書と保証金振込証明書、住民票を用意します。保証金振込証明書は、欲しい物件の評価額の2割の金額を振り込んだという証明書のことで、落札できなかった場合は返金されますので心配ありません。必要な書類が揃ったら入札期間内に裁判所に持参するか、郵送するかによって入札完了になります。
入札から開札されるまでの期間は1週間ほどです。開札は裁判所の執行官が入札書に書かれた名前と金額を読み上げていく方法をとり、その中で1番高い金額を入れた方が落札者となります。その後、売却許可決定に異議・申し立てがなければ、さらに1週間で売却許可確定し、代金納付期限通知書が送られてきますが、期限内に代金を支払わなければ買い受けの資格を無くしてしまうので注意が必要です。